被害者面朝鮮人に真実は明らかになるのか?
日帝強占期・日本人判事に良心はあったか?
ヘラルド経済11月8日
“万歳運動を準備したことだけでは保安法違反罪が成立されない”
“独立宣言書を隠した行為だけでは一地方の平穏を害するに至らないので無罪だ”
“日本憲兵補助員が万歳運動容疑者に対して任意同行を要求している途中被疑者から暴行されても公務執行防害罪を適用することができない”

3・1 万歳運動前後の日帝強占期の高裁判決文が公開された。判事は皆日本人だったが良心的な判決も多く当時朝鮮総督府高裁判決が落第点は兔れたように見える。 最高裁判所傘下法院図書館(官長閔日英)は 9日今から約 90年前の1918年,1919年2年間朝鮮総督府高裁で宣告した民刑事事件の判決文を国語で翻訳,公開した。
当時高裁は日本人判事たちにだけ構成されて判決文も日本語文語体でなっていて法曹人や法制史研究者たちさえ簡単に理解しにくかった。したがって法院図書館の今度翻訳作業が法曹人,法制史研究人たちはもちろん一般国民も日帝強制占領期間の法律文化と時代に対する理解を広げるきっかけになると期待される。
▶3・1 万歳運動保安法違反罪も謨反でもない=1919年 3・1 万歳運動直後全羅道強震出身の東京の留学生と京城留学生たちは急遽帰郷, 故郷で万歳運動をするために同志を集めた。彼らは秘密裡に独立宣言文を印刷して太極旗を製作するなど万歳運動を準備したが前日の 3月25日巡使にばれて逮捕された。 この事案に対して朝鮮総督府高裁は “保安法に規定された治安妨害罪が成り立つためにはいち地方の平穏を害する位の行為が必要で,他にその予備,陰謀,未遂罪を処罰する規定がないので単純に万歳運動を準備したことだけでは保安法違反罪が成り立たない”と無罪判決した。中略(同様の判例有り)
日本憲兵補助員が万歳運動容疑者に対して任意同行を要求したことに対して被疑者が暴行をはたらいた事案に対しては “任意同行は対象者の自発的同意を前提にすることなので、任意同行を断り暴行をはたらいたことは公務執行防害罪ではない” と言う判決もあった。
これと共に万歳運動加担者を隠してくれた外国人牧師に対して無罪を宣告した事例があるのに加え “兵卒は公務員ではないので 3 1 万歳運動を押える兵卒に対して暴行をはたらいたことは公務執行妨害ではない”と言った判決事例もあった。 この以外に “ 3・1 万歳運動は謀反ではない”, 3・1 万歳運動の後警察署に連行された仲間を求めようと警察署に押しかけて警察官舎を包囲、脅かした事案に対して “警察署に留置された人が令状のなど適法した手続きによって拘禁、留置されなかったので犯人奪取罪の客体にならない”とした事例もあった。 しかし朝鮮総督府高裁の限界は確かに存在した. “ 朝鮮では朝鮮刑事領第 21条の2(1917年 12月制令第3号)によって司法警察官参加なしに訊問調書を作成するなど処分ができる”と言って朝鮮人に対する差別,人権抑圧の時代相を現わした。
以下省略
さて~当時の裁判に関する公文書を探したところ・・・
こんなのありました。
件名標題(日本語)
朝鮮人又ハ台湾島人ハ判事検事其ノ他ノ内地官吏ニ任用スルコトヲ得ルモノトス
階層
国立公文書館>
内閣>
公文類聚>
官職>
公文類聚・第三十九編・大正四年・第七巻・官職門六・任免~雑載
レファレンスコード
A01200113900
言語
jpn
資料作成年月日
大正04年07月24日
規模
10
内容
司甲一〇 官職 大正4年7月24日 内閣書記官長 内閣書記官 7月24日 内閣書記官長 司法次官宛 回答 本年3月6日職一第一八一号ヲ以テ照会ノ趣了承右ハ朝鮮人又ハ台湾 ハ判事檢事其ノ他ノ内地官吏ニ任用スルコトヲ得ルモノト思考ス 法制局
朝鮮人は検事にも判事にもなっていました~


朝鮮人の言う差別って何でしょう?
いつまで被害者面するのか?


by hanehan
大嘘吐く朝鮮ヤリ●ン売春婦